日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得することができます。帰化をするには法務大臣の許可を得る必要があります。(国籍法第4条)
申請をする者は自ら法務局に出頭して申請する必要があります。 原則申請者は18歳以上が必要です。15歳未満は法定代理人が代わってします。 法務局の手数料は無料です。 結果は1年から1年半位かかります。
帰化は普通帰化と簡易帰化の2種類があります。
普通帰化では6つの条件を満たしていないといけません。
1 引き続き5年以上日本に住んでいること。
2 18歳以上でその者の外国の法律で行為能力があること。
3 素行(常々の行い)が善良であること。(前科がない、納税ができてるなど)
4 自己、又は生活を一緒にしている配偶者や親族の資産や技能により生計を営むことができること。
5 国籍を持っていないか、日本の国籍を取得することで持っていた国籍を失うことができること。
6 政府を暴力で破壊することを企てたりそのような団体を結成したり、加入したりしたことがないこと。

簡易許可は普通許可より少し緩くなっています。
1 日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
2 日本で生まれ引き続き3年以上住所、居所を有しその父若しくは母が日本で生まれた者。
3 引き続き10年以上日本に居所を有する者。
4 日本人の配偶者の外国人で続いて3年以上日本に住所又は居所を持ち、かつ日本に住所をもつ者。
5 日本人の配偶者の外国人で結婚から3年を経過しかつ引続き1年以上日本に住所を有する者。
6 日本国民の子で日本に住所を有する者。
7 日本人の養子で引続き1年以上日本に住所を持ち、かつ、縁組の時その者の本国法で未成年であった者。
8 日本国籍を失った者で日本に住所を有する者。
9 日本で生まれて出生の時から国籍を持たない者で3年以上日本に住所を持つ者。
これらの他日本語の読み書き、理解、会話能力なども必要です。
