メニュー

外国人を雇用するには

在留資格「留学」「家族滞在」「短期滞在」「文化活動」「研修」等は原則、資格外活動許可を得なければ就労活動ができないですが、それ以外の在留資格は条件ありもありますが就労できます。

就労資格の中でも身近な資格が「技術 人文知識 国際業務」「技能実習」「特定技能」です。在留資格「技能実習」は2027年から2030年にかけて在留資格「育成就労」に移行して技能実習という在留資格はなくなります。

技能実習

技能実習の目的は「技能実習の適切な実施、技能実習生の保護を図り人材育成を通じた開発途上国への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進する」ことです。人材不足のための雇用ではありません。 

海外の送出し機関と本邦の受け入れ期間とで契約をして技能実習外国人を入国させます。(団体監理型)             送出し国、海外支店等と日本の受け入れ企業との雇用契約で技能実習外国人を入国させます。(企業単独型)

受け入れ企業は技能実習計画認定申請を外国人技能実習機構に申請します。  

受け入れ企業は技能実習生ごとに実習計画を作成し機構の認定を受けます。実習開始の6か月前から予定日の4か月前までに申請をします。また、事務所ごとに技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任します。  団体監理型の場合は監理団体の指導を受けます。

受入れ機関ーーーーーー (1)企業単独型~~(2)団体監理型

企業単独型___日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の外国人職員を受け入れて技能実習を実施します。比較的資本金の大きな企業がこの型に多い。

団体監理型___非営利の管理団体(商工会議所、商工会中小企業団体、職業訓練法人、農業 漁業協同組合など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習をします。圧倒的に多いのがこの型です。

実習実施者(事業主)は機構に「実習実施者届」を提出します技能実習を行うことが失踪などにより困難になった時、企業単独型実習実施者は機構に「技能実習実施困難時届出書」を提出します。団体監理型実習実施者は監理団体に通知します。監理団体は届出書を機構に提出します。

実習実施者は帳簿書類を作成し技能実習の終了から1年間保存する義務を負います。 

受け入れ企業は技能実習認定を受けるため○技能実習責任者○技能実習指導員○生活指導員を必ず選任しなければなりません。要件を備えた上であれば兼任することが可能です。                  

実習実施者(事業主)は技能実習の実施状況報告書を作成し機構(外国人技能実習機構)に提出します。例えば愛媛県、高知県の場合は松山市にある松山支所の機構になります。

在留期間は

技能実習1号 1年を超えない範囲___技能実習2号 2年を超えない範囲___技能実習3号 2年を超えない範囲  在留期間は1,2,3号総計で5年間です。 第2号技能実習終了後、第3号技能実習を開始するまでの間又は第3号技能実習開始後1年以内に必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません。            技能実習生に対する報酬の額は同程度の技能等を有する日本人がいる場合には職務内容、責任の程度が日本人労働者と同等であることとし日本人労働者と同等相当額以上を支払います。

2号を修了すると同じ分野なら技能評価試験、日本語試験なしで特定技能1号へ移行ができます。3年近く日本にいて技能も日本語もそこそこできるとみなされるからです。特定技能1号になれば人手不足、労働力不足の技能と経験、知識を持つ労働者として扱われ日本人と同等以上の報酬を得ることになります。少なくても技能実習2号の報酬よりも高い報酬になります。

特定技能

特定技能1号、2号の資格者が本邦で活動できるのは特定産業分野で法務大臣が指定するものに限られます。

特定技能 1号    全16分野

特定技能1号は不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人が対象です。家族帯同は認められていません。

1号の在留期間は1年、6か月または4か月で更新による上限は5年までとなっています。

特定技能2号     (介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)を除く11分野で受入れ可能。

特定技能2号は同分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人が対象です。家族帯同が認められています。

2号の在留期間は3年、1年、6か月で更新による上限はありません。2号の活動をしている限りいたければ何年でもいられます。

「特定技能」の在留資格を得るには「技能評価試験」に合格しなければなりません。国外で現地語や日本語で実施されたりある分野の試験は国内でも実施されます。日本語能力試験はN4以上のレベルとなっています。

特定技能の外国人はハローワークや人材紹介事業者などから募集し紹介してもらうことができます。

日本語能力試験 JLPT(Japanese language proficiency test)(読解力、聴解力、会話力、漢字など)

N1: 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。(レベル むつかしい)                          N2: 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる。(N1N2はハイレベルで日本語がかなり上手)

N3: 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。                     N4: 基本的な日本語を理解することができる。                              N5: 基本的な日本語をある程度理解することができる。(レベルやさしい)

特定技能において企業に必要な要件

外国人労働者と適切な雇用契約をしていること。                              ○過去1年で会社都合の解雇者がいないこと。                                ○分野ごとの協議会への加入が必要なこと。                                 ○義務的支援の実施体制が構築されていること。

注: 協議会には特定技能外国人の受け入れ前に加入すべきです、在留資格申請の際に協議会加入証明書を提出することになっています。採用を決めたら早めの協議会への加入申請を心がける必要があります。行政書士は依頼があれば申請代行いたします。

外国人労働者の雇用までの流れ

○外国人が試験に合格する。または技能実習2号を良好に修了していること。                   ○雇用契約の締結をする。母国語などで納得のいく説明が必要。                                                  ○雇用保険への加入 (日本人と同等に社会保険も加入)                                           ○1号特定技能外国人支援計画の策定をする。 (他者に委託することもできます。)                                   ○在留資格変更許可申請を行う。「特定技能1号」に変更する。                          ○在留資格変更許可を得る。                                          ○就労開始。

雇用後にハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出する。 離職時も同様。  

在留カードをチェックし期限前に更新の手続きを忘れずにする。在留カード、パスポート等は取り上げ保管してはならない。

特定技能1号の外国人を対象とする支援計画は他者(登録支援機関)に委託することができます

登録支援機関が事業主に代わってする主な支援の内容(義務的支援)

○事前ガイダンスの実施。(在留資格諸申請前に労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等説明)

○出入国送迎の支援。                                                    ○住宅確保や生活に必要な契約のサポート。(連帯保証人になる、銀行口座の開設、携帯電話契約等手続き補助)

○生活オリエンテーションの実施。(日本のルール、マナー、公共機関の利用方法等の説明など)                                     ○公的手続きなどへの同行。 (市役所等書類作成補助)                                              ○日本語学習機会の提供を支援。                                                    ○相談、苦情への対応。 (理解できる言語で対応)                                                   ○日本人との交流促進。

登録支援機関の選び方

○ライセンス登録名簿一覧にのっているか。                                 ○支援実績はあるか。                                           ○採用したい外国人の国籍や言語のサポートを実施しているか。                                     ○委託費用は適正か。                                                  ○人材紹介も含めて一括対応しているか。                                            ○アフターフォローが充実しているか。など。

技術 人文知識 国際業務

略して技人国、「技人国」は専門的技術的分野の在留資格に区分される在留資格の中では最も利用されている在留資格です。日本又は外国の大学学部課程を卒業した外国人材について申請する例が多い。

活動内容は(1)自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務を行う「技術」。(2)人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務を行う「人文知識」及び(3)外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務を行う「国際業務」に区分される。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動であり、「契約」には雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれ特定の機関との継続的なものである必要がある。

申請人は次のいずれにも該当していなければ許可にならない。

○申請人が従事しようとする業務について、必要な技術、知識を修得していること。                       ○技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと。         ○当該技術、知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。             ○十年以上の実務経験を有すること。(大学等の科目を専攻した期間を含む。)                   ○外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するとき。                  翻訳、通訳、語学の指導、広報宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その 他類似する業務に従事すること。                                       ○従事する業務に関連する業務に3年以上の実務経験を有すること。大学を卒業した者が翻訳通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は3年の実務は不要である。                                 ○日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

日本人なら誰でもできるような単純労働は先ず許可にはなりません。

PAGE TOP